コーヒータイム通信 第97号
自分を守るのは自分自身
デイケア施設レモンの木 小川 敏一
以前、私が登録しているメーリングリストで、後ろから来た自転車に追い越しざま、白杖を引っ掛けられて折られてしまったという投稿を読んだことがある。自転車に限らず人や車に接触して怪我をしたり白杖を折られるということはさほど驚くことではない。
私が驚いたのは、その投稿をはじめとして、『白杖をついているのになぜ引っ掛けられる。気がつかないのか。』と憤り、白杖のシンボルとしての役割を過信している人が少なからずいるということだった。これは点字ブロックにもいえることだと思う。もちろん、すべての人がそうだと言っているのではない。
少し考えてみよう。基本的に白杖は持ち主の肩幅より少し広めに振るのが基本的なつき方とされている。もちろん振り幅も持つ位置も個人差があるが、真後ろから追い越しをかける自転車に果たして認知できるものだろうか。
私は弱視で自転車にも乗らないので自転車に乗っている人の視点がどのように動いているかはよくわからない。
しかし、人の足元で左右に振られる棒より、追い越しをかける相手や追い越した先、つまり前方に意識があるのではないだろうか。バックする自動車も同様で、後ろに人がいないかどうかということには意識があっても、その足元に細長い棒があるなど想定すらしていないのではないだろうか。
冒頭にも書いたが、シンボルとしての白杖の役割や、誘導の役割を果たす点字ブロックを過信している人は意外といるのではないだろうか。
とんでもないことだ。むしろ、少々極端な言い方をすれば、『ないよりはまし。』『いざ事故にあった時に白杖を持っていれば多少揉めずにすむ。』程度の認識のほうがいいのではないかと思う。
実際に、点字ブロックを100パーセント信頼し、街中や駅構内を歩いてみるといい。そう長く歩かないうちに人や自転車などにぶつかるか、壁や柱に阻まれたり、段差を踏み外したりするのではないだろうか。
視覚障害者自身、周囲に気を付け、自分自身や点字ブロックなどを過信しすぎずにちゃんと白杖を使って足元を確認していこう。
そして、もっとも大切なことは、『どんなに気をつけていても、アクシデントというものは完全になくならない。』ということを肝に銘じておくことなのではないだろうか。
朝霞市長懇談会
平成20年8月7日に朝霞市障害者団体協議会市長懇談会が開催されました。
その中で団体協議会からの質問事項に対する、市からの回答を頂きましたので掲載します。
1、 施設閉鎖等による緊急時の一時預かりについて
障害者支援施設が緊急の事情で一時的に閉鎖され、入所中の障害者の方が帰宅となるときは、ご家族や障害者の方にとりまして非常に厳しい状況になることと存じます。
このような緊急時における本市の対応としましては、障害者の方の創作的活動を行う支援施設として総合福祉センターに設置する『地域活動支援センター』を活用しての緊急時の日中一時預かりや『生活サポートサービス』の利用による負担軽減を図る方法が考えられますので、今後、緊急事例が発生し、おこまりの際には、担当のケースワーカーにご相談くださいますようお願いいたします。
しかしながら、突発的な対応となりますことから、施設、人員などで関係機関との調整が速やかに整わないこともありますことをご理解賜りたいと存じます。
2、 災害時における臨床心理士等の配置について
現在、本市の地域防災計画は実効性を高めた計画となるよう改定作業を行っているところですが、そうした中、被災者医療対策としてのマニュアルづくりについても進めているところです。
被災者医療対策を講じるにあたりましては、朝霞地区医師会及び朝霞地区歯科医師会などと災害時の協力体制を構築しておく必要があり、障害のある方を含め『こころのケア』においても臨床心理士等の協力体制が必要と思われますので、今後、保健・医療関係団体との災害時における協定について調査、研究したいと存じます。
3、 精神障害者及び知的障害者に対するグループホーム等の居住系サービスについて
平成20年7月1日現在の県内のグループホーム、ケアホームにつきましては、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人が運営主体になり、187ヶ所が設置運営されております。
現在、埼玉県におきましては、グループホーム・ケアホームの設置を図るため、運営費等の県単独差額補助、敷金・礼金の補助、新築・改修費に要する経費の補助、緊急措置による重度障害者支援体制強化事業が行われています。
今後、本市におきましても、支援の可能性について他市の実態等を調査、検討してまいりたいと存じます。
4、 養護学校障害児通園施設の児童への小中学校開放等について
小、中学校の体育館、グラウンド及びプールなどの学校施設の利用につきましては、学校教育法などにおいて、
『学校教育上支障がない限り、社会教育その他公共のために、利用させることができる。』と定めております。
このことから、学校施設の利用方法には、『学校体育施設開放』(別紙、平成20年度学校体育施設開放予定表をご確認ください(曜日及び時間に制限があります。)によるものと、それ以外による『学校施設の目的外利用』がございます。
小、中学校の体育館及びグラウンドの利用方法は、『学校体育施設開放』となっておりますので『朝霞市立小中学校体育施設開放に関する規則』により、運営委員会を組織している学校(第二、三、六、八、十小)は学校へ、それ以外は生涯学習部スポーツ課へ申請してください。
また、『学校体育施設開放』によらない学校施設の運営方法は『学校施設の目的外利用』となりますので、『朝霞市立小、中学校管理規則』において、『学校の施設又は設備の学校の教育の目的以外の利用については、法令の定めるところに従い校長が許可する。(以下略)』と定めておりますことから、利用を希望する学校に直接ご相談くださいますようお願いします。
なお、学校施設の利用にあたっては、いずれの利用方法におきましても、管理上の観点から『個人利用』ではなく、ご利用をいただく上で、責任能力のある方を代表者として組織している『団体利用』としております。(体育施設開放では、あらかじめ団体登録をしていただく必要がございます。)
また、現在、朝霞第八小学校や第四中学校においては、学校教育の一環として和光南養護学校の児童生徒との相互訪問交流活動を行っているところですが、今後につきましては、他校においても、このような取り組みについて働きかけてまいりたいと存じます。
5、 言語障害に対する支援について
本市では、平成11年度から平成17年度までの7年に渡り、保健センターにおいて老人保健事業の機能訓練の1つとして言語リハビリテーションを実施してきたところでございますが、その間、介護保健制度が創設され、介護サービスの中に言語訓練を行っているデイケア事業も整備されましたことや、老人保健事業の機能訓練者と介護サービス利用者が重複していたことから、老人保健事業の機能訓練の事業は終了させていただきました。
老人保健事業の機能訓練の事業は終了してはおりますが機能訓練等につきましてご上明な点がございましたら担当課(健康づくり課、福祉課)までご相談いただきますようお願いいたします。
6、 電動車いすの講習会について
身体障害者の方に対する補装具としての電動車いすの給付にあたりましては、担当のケースワーカーが同行して、埼玉県リハビリテーションセンターに出向き、面接、専門医の診断に基づく判定、試乗テストを行い、給付基準及び使用者条件など適正について1人ひとり判定を行っています。
現在、埼玉県リハビリテーションセンターでは、新聞紙上でも報道がありましたように、電動車いすの事故が多発していることを受けまして、適正についての判定は、従来よりも厳格に取り扱っているとのことでございます。
電動車いすの講習会とのことでございますが、埼玉県リハビリテーションセンターに確認をしましたところ、現在は実施する予定はないとのことでございましたが、ご意見があったことをお伝えしました。
また、本市では、施設、設備、専門的な人材の確保等から、電動車いすの講習会の開催は難しいものと考えますのでご理解賜りたいと存じます。
7、 グリーンゾーンの整備について
グリーンベルトの設置につきましては、歩車道分離がされていない道路で、交通量、道路幅員等の状況を踏まえ、朝霞警察署との協議を行いながら、設置について検討していきたいと考えております。
8、 養護学校生徒の市施設での職場体験について
養護学校の高等部では、教育課程で学校ごとに企業の協力を得て、就労を目的としての現場実習を実施しております。
学校では、卒業生が就労につながることもあるとのことですので、研修先を開拓されている中で、市町村にも依頼する場合があるとのことですので、本市への受け入れについてご相談がありました場合は、ケースごとに協議させていただきたいと存じますので、担当課(福祉課)までご相談いただきたいと存じます。
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