今年も最後の月となりました。年々「光陰矢のごとし」で矢もだんだん早く進んでいるような気がしています。私だけでしょうか? 「第42回ガレージセールinあさか」も毎回のことながら多くのボランティア・企業・出店者など皆様のご協力で無事開催することができました。 ありがとうございました。詳しい報告は次ページをご覧下さい。 私たちコーヒータイムは、朝霞市内でもう25年近く障害者も地域の中で当たり前に生きる為に活動してきました。最近は、法律がそれを難しい方向の施策になってきています。そうなんです言行が不一致なのです。私たち障害者が地域の中で生きやすいように変えてもらいたいものです。 また、現在国では自立支援法になって視覚障害者のガイドヘルパーの資格がなくなりました。ですから当然、各地で行われていた講習会もなくなりました。視覚障害者の間では講習を受けた人がガイドヘルパーをして欲しいとの声が非常に多いのが現状です。 そこで今回、埼玉県主催のガイドヘルパー講習会を東西南北で行うことになり、コーヒータイムが委託を受け実施することになりました。(詳細は後記事参照)
皆様ありがとうございました。第42回「ガレージセールinあさか」もいつものように無事終わることができ多くの方に今回もお世話になりました。 今回会計報告は次の通りです。 総収入 410,701円 経 費 115,121円 純利益 295,580円 利用者の練習用パソコン、電磁調理器など備品の購入費にさせていただきます。
●◆坂本からのお願い●◆ 最近、駐車場のことで毎回トラブルがあります。出店者の方が会場の近くで販売品を車から降ろしたいのは、もちろん、私たちも十分理解できます。 しかし、それを許しますと会場周辺がパニックになります。そこをよくご理解していただきたいと思います。
今年、生誕260年を迎え、埼玉県本庄市児玉出身の国学者、塙保己一賢聖をご存知でしょうか。 国学者とは儒教や仏教伝来前からある日本思想を古事記、日本書紀、万葉集等から読み取り、復興させよという古典研究の学者のことで、徳川光圀や本居宣長、平田篤胤等がいます。保己一はその人たちと並ぶ人。 彼は1746年、武蔵国児玉郡保木野村に生まれ、7歳の時病気により失明してしまいました。何になるか思案し、学問をやりたいと思い、15歳のとき伝があって、江戸に出ることになりました。 盲人ですから、最初は按摩や琴を習いましたが、身に付かず、自殺を図ろうとし、その時、13歳の年に亡くした母が形見に縫ってくれた巾着を触り、思い直して師匠に頼み、学問をやらせてもらうことにしました。 師匠の紹介で按摩代をもらわず、本を読んでくれる人の世話になりました。その頃の按摩は48文、1文は1両の4千分の1、1両は今の約10万円に相当します。点字も無い時代ですから、彼は全て記憶したのです。段々協力者も増え、18歳の時には学者の一人に認められました。 34歳のとき、散らばっている日本の古典を集め、「群書類従」という叢書を創る決心をしました。このことは彼が盲人学者であったため、本を集めるのが大変だった所からであり、後生の為にもなりました。 41年かかり、1819年に666冊、530巻の群書類従が完成しました。印刷する版木にして17244枚です。これによって、彼より後の学者は日本の古典を容易く手に入れて研究することが出来るようになったのです。我々が今、大宝律令を習えたのも、日本文学史を勉強できるのはこの叢書があったればこそなのです。 そういう盲人がこの埼玉県の出身だということは誇りではありませんか。666冊の本は今でも524万円で買えます。この偉大な事業を伝承するため、私は17244枚の版木を世界文化遺産に指定してもらえるよう提案しているものです。
(医学博士 長尾栄一)
埼玉県地域活動支援センター(地域デイケア型)事業実施要綱(案)
(目的) 第1条 この要綱は、心身障害者を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進を図る等、地域の実情に応じた支援を行う障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第21項に規定する地域活動支援センターであって本要綱に定める基準を満たすもの(以下 「地域活動支援センター(地域デイケア型)」という。)の設置・運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義) 第2条 この要綱における用語の定義は次の各号に定めるところによる。 一 市町村 さいたま市を除く県内の市町村をいう。 二 設置市町村 地域活動支援センター(地域デイケア型)の所在地を管轄する市町村をいう。
(実施主体等) 第3条 地域活動支援センター(地域デイケア型)事業の実施主体は、市町村とする。 2 地域活動支援センター(地域デイケア型)の設置及び運営主体(以下「設置者等」という。)は、市町村又は社 会福祉法人若しくは特定非営利活動法人等(以下「社会福祉法人等」という。)とする。
(設置等) 第4条 社会福祉法人等で、地域活動支援センター(地域デイケア型)の設置を希望するものは、様式第1号により設置市町村の長の承認を得なければならない。 2 社会福祉法人等が設置し、既に承認を受けた地域活動支援センター(地域デイケア型)について、定員等を変更 しようとするときは、様式第2号により設置市町村の長の承認を受けなければならない。 3 社会福祉法人等が設置し、既に承認を受けた地域活動支援センター(地域デイケア型)について、事業を廃止し ようとするときは、事前に、様式第3号により設置市町村の長に届け出るものとする。 4 市町村は、自ら地域活動支援センター(地域デイケア型)を設置したとき、内容を変更したとき又は廃止したと きは、様式第4号、様式第5号又は様式第6号により速やかに県に届け出るものとする。 5 設置市町村は、第1項若しくは第2項の規定により申請を承認したとき又は第3項の規定により届出を受理したときは、様式第7号により速やかに県に届け出るものとする。
(利用者) 第5条 地域活動支援センター(地域デイケア型)の利用者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、設置市町村の長が利用を適当と認めた者とする。 一 知的障害者更生相談所又は児童相談所において知的障害者と判定された者 二 身体障害者福祉法(昭和24年法律第183号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者 2 前項に定める利用者のうち、次のいずれかに該当する者であって、日常生活に必要な所作のうち、移動、排泄、更衣、整容のすべてについて、一部又は全部に介助又は指示を要し、独力では行えない者を重度障害者とする。 一 身体障害者手帳1級の交付を受けている者 二 療育手帳_の交付を受けている者 三 身体障害者手帳2級及び療育手帳Aの交付を重複して受けている者
(規模) 第6条 地域活動支援センター(地域デイケア型)は、10人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。 2 地域活動支援センター(地域デイケア型)は、実利用人員によって次の各号に区分する。 一 A型 実利用人員15人以上20人未満 二 B型 実利用人員10人以上15人未満 3 地域活動支援センター(地域デイケア型)は、実利用人員19人を超えて利用させてはならない。ただし、災害その他やむを得ない事情があると設置市町村の長が認めた場合はこの限りでない。
(設備) 第7条 地域活動支援センター(地域デイケア型)は、次の設備を設けなければならない。 一 創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進等ができる場所(ただし、面積は利用人員1人当たり3.3u以上とする。) 二 休憩室 三 静養室 四 便所 五 洗面所 2 地域活動支援センター(地域デイケア型)は、利用者の保健衛生及び安全の確保を図り、火災その他の災害に十分留意しなければならない。
(職員の配置) 第8条 地域活動支援センター(地域デイケア型)には、心身障害者に対し、適切な処遇を行うことができる職員を配置するものとする。 2 地域活動支援センター(地域デイケア型)に置くべき職員及びその員数は次のとおりとする。 一 A型 ア 施設長 1 イ 指導員 4以上(2以上を常勤とする。) 二 B型 ア 施設長 1 イ 指導員 3以上(1以上を常勤とする。) 3 前項に定める職員は、専ら当該地域活動支援センター(地域デイケア型)の業務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がないとして、設置市町村の長が認めたときは、この限りでない。 4 地域活動支援センター(地域デイケア型)には、職場実習のあっせん、求職活動の支援及び就職後の職場定着のための支援等を行うため、就労支援員を置くことができる。 5 前項に規定する就労支援員は、専ら当該地域活動支援センター(地域デイケア型)の業務に従事する者でなければならない。 6 第4項に規定する就労支援員は、当該地域活動支援センター(地域デイケア型)の施設長及び指導員と兼務できないものとする。
(事業の運営) 第9条 地域活動支援センター(地域デイケア型)は、施設の運営に当たっては次の点に配慮しなければならない。 一 利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならないこと 二 地域活動支援センター(地域デイケア型)は、週5日以上かつ1日5時間以上事業を行うこと 三 訓練及び作業は、利用者に過重な負担とならないよう配慮すること 四 授産活動に従事した者に対し、授産収入から授産活動に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払うこと 五 その行った処遇について、利用者又はその家族から苦情があった場合には、誠実に応対するよう努めること
(傷害保険の加入) 第10条 地域活動支援センター(地域デイケア型)の運営主体は、その負担において、利用者に係る傷害保険に加入しなければならない。
(記録の整備) 第11条 地域活動支援センター(地域デイケア型)には、利用者に対するサービス提供の内容についての記録及びその他事業実施に係る帳簿類を備えなければならない。
(指導監査の実施) 第12条 設置市町村は適正な運営を確保するため、県が別途定める指導監査実施方法に基づき、市町村内に所在する地域活動支援センター(地域デイケア型)に対して毎年度指導監査を実施し、その結果を県に報告するものとする。
(費用の支弁) 第13条 市町村は、地域活動支援センター(地域デイケア型)の運営に係る費用について市町村の定める基準により支弁、負担又は補助するものとする。 2 県は、前項の規定により市町村が支弁、負担又は補助した経費について別に定める基準により市町村に補助するものとする。
附 則 (施行期日) この要綱は、平成19年11月12日から施行する。ただし、平成19年4月1日から適用する。
私が書きたい時に、書きたいことを書かせて頂くコーナーを作りました。誰でも原稿を頂ければ掲載します。 また、12月の25日に厚生労働省から「自立支援法」の改正が出るみたいです。何やら解りませんけど。 昨日以来マスコミで変な報道がされています。「来年の3月までに年金のことは解決するとは言ってない」と。皆さんどう思います?こんな馬鹿馬鹿しいこと、どんな頭の構造をしているのでしょう。おもしろいですね。 でも、選んだのは私たち「国民」ですよね。ハイハイ… (坂本)
≪編集人≫ 特定非営利活動法人障害者も地域で共に・コーヒータイム 代表理事 坂本 さとし 事務局 〒351−0011 朝霞市本町2−1−7−406 TEL :048−467−7749/FAX:048−466−3687
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