SSTKコーヒータイム通信-Vol.105-
 今年も、終わりです。年を重ねると本当に「光陰矢のごとし」ですね。小学校のころは、1年が長く長く感じていました。私だけではないようです。他の若い職員まで、口をそろえて言っています。それだけ世の中が忙しくなったと言うことですね。
コーヒータイムでも、今年は新しい事業を始めました。それは知的障害者の移動支援のヘルパー派遣事業です。詳しくは、コーヒータイムまで電話をどうぞ。
 また今年も、国では「障害者制度改革推進会議」を開催しています。障害者の中で、悪法と言われている「自立支援法」を廃止し新しい法律を作るための会議を開催しています。会議のメンバーの半数は当事者で構成されています。どんな法律ができるのでしょう?期待したいですね。(坂本)

●今後の予定
1月7日 レモンの木・オリーブ合同新年会
1月11日・13日・18日・20日・25日
第16回視覚障害者ガイドヘルパー養成研修
2月〜3月 第2回移動支援(知的障害者)ガイドヘルパー養成研修
この通信の内容・ご意見などありましたら
〒351-8799 朝霞郵便局私書箱23号
TEL 048-467-7749  FAX 048-466-3687 E-mail info@coffeetime.jp
までお寄せください。


『銀座now』《ユビキタス》携帯端末で移動支援
 これはいったい何かと言うと道路や建物に埋め込んだucode(ユーコード)と呼ばれるICタグを利用して、外国人旅行者や障害者、高齢者などのいわゆる「移動弱者」を支援するシステムのこと。そんな夢のような話が現実となる実験だ。
 実証実験は、11月19日から東京・銀座周辺で始まる。ユーコードの場所情報を携帯情報端末で読み取ることで、移動や観光をサポートする。
 これは東京都都市整備局と国土交通省が06年から実施している「東京ユビキタス計画・銀座」プロジェクトの集大成として実施されるもの。主催者代表の坂村健・東京大学大学院教授は、「GPS測位は誤差が大きい上に、地下や屋内では使えない。路面タグなら数十センチ単位まで誤差を抑えられる。端末はユビキタスコミュニケーターに限らず、まもなく普及する非接触ICタグのNFC機能搭載携帯電話やアンドロイド携帯でも利用できるようになる」とアピールした。
 期間は、11月19日から来年3月31日まで。実施地域は、銀座通りの1〜8丁目、晴海通り(数寄屋通りから三原通り)付近の地上と地下。
貸し出し専用の携帯情報端末(ユビキタス・コミュニケーター:UC)は日本語、英語、中国語(繁体字、簡体字)、ハングルの5言語対応で、ディスプレーの文字や映像、音声で位置情報や周辺案内を提供する。
 詳細は、「東京ユビキタス計画」ホームページでご確認下さい。


第47回ガレージセールinあさかご協力ありがとうございました!
 遅くなりましたが、第47回「ガレージセールinあさか」の終了報告です。
今回は予想より出店数が少なかったのですが、来場者数はいつもと変わりないようで安心しました。ご協力いただきました出店者やボランティアの皆様には、心より感謝申し上げます。
また、来年の春にお目にかかりましょう!
会計報告
(収入)191,240円 ー (支出)117,743円 = (活動資金)73,497円
※ ガレージセールの収益金につきましては、視覚障害者を対象としたデイケア施設「レモンの木」・「オリーブ」のバックアップ等に利用させていただきます。


第16回視覚障害者ガイドヘルパー養成研修会
 視覚障害者の移動介護を行うための、ガイドヘルパー養成研修会を次のとおりに開催致します。受講を希望される方は、主催者までお申し込みください。
日程:平成23年1月11日(火) 、13日(木)、18日(火)、20日(木)、25日(火)の5日間
時  間:10時〜15時(休憩12時10分〜13時含む)、初回のみ9時30分より受付、9時50分から開講式
会場:朝霞市産業文化センター 他
定員:30名
受講費用:10,000円
申込方法:はがきに、住所・氏名(ふりがな)・電話番号・「ガイドヘルパー養成研修受講希望」と明記の上、お申し込みください。
締め切り:1月5日(水) 必着
※ 記入漏れのあるものについては無効とさせて頂きます。
※ 応募者多数の場合は、先着順とさせて頂きます。
主催:NPO法人コーヒータイム(代表 坂本 さとし)
〒351−8799朝霞郵便局私書箱23号
TEL 048−467−7749、FAX  048−466−3687
後援:朝霞市、朝霞市社会福祉協議会


埼玉県の現況とこれから〜新法への移行と自立支援協議会〜
1 障害者自立支援法を振り返って
●障害者支援費制度(平成15〜)の行き詰まり→サービスの急激な増加と財政上の問題
■ 平成16年10月12日 今後の障害福祉施策について(改革のグランドデザイン案)
■ 平成17年2月10日 障害者自立支援法案を国会提出(8月8日:衆議院解散により廃案)
■ 平成17年9月30日 障害者自立支援法案を国会に再提案
■ 平成17年10月28日 障害者自立支援法案が可決(11月7日公布)
■ 平成18年4月1日 障害者自立支援法の一部が施行
■ 平成18年10月1日 障害者自立支援法(新体系部分)の完全施行
■ 平成18年12月 障害者自立支援法円滑施行特別対策の実施
@ 利用者負担の更なる軽減措置(H19.4〜)
A 事業者に対する激変緩和措置
B 新法の移行等のための緊急的な経過措置
■ 平成19年12月 障害者自立支援法の抜本的な見直しに向けた緊急措置
@ 利用者負担の見直し(H20.7〜)
A 事業者の経過基盤の強化(H20.4〜)
B グループホーム等の整備促進
■ 平成20年 4月〜 法施行後3年の見直し(社会保障審議会障害者部会:12月16日報告) →「対応すべき事項」「今後さらに検討していくべき事項」を取りまとめ
■ 平成21年3月31日 障害者自立支援法の改正法案を国会提出
■ 平成21年 4月 障害福祉サービス事業に関する報酬額の改訂(平均5.1%の増)
『利用者負担軽減措置の拡充、延長の見直し』
@ 資産要件の撤廃
A 扶養共済給付金について個別減免の収入認定から除外
B 減免措置を平成21年4月以降も継続
■ 平成21年7月 衆議院解散により廃案
■ 平成21年10月〜 福祉人材処遇改善の実施(〜H24.5)
■ 平成21年9月 連立政権合意における障害者自立支援法の廃止の方針が表明

2 サービスや支援は現行法のもとでどうなっているか?
居宅・訪問系サービス
●ホームヘルプサービス
施行前(H18.3.31) 事業所数:605カ所、提供時間数:169万時間
1年後(H19.3.31) 事業所数:607カ所、提供時間数:185万時間
現在 (H22.3.31) 事業所数:667カ所、提供時間数:220万時間
●短期入所
施行前(H18.3.31) 事業所数:118カ所、ベッド数:357床
1年後(H19.3.31) 事業所数:100カ所、ベッド数:367床
現在 (H22.3.31) 事業所数:107カ所、ベッド数 :398床
●児童デイサービス
施行前(H18.3.31) 事業所数:29カ所、定員数:552人分
1年後(H19.3.31) 事業所数:36カ所、定員数:628人分
現在 (H22.3.31) 事業所数:48カ所、定員数:750人分
●グループホーム
施行前(H18.3.31) 事業所数:244カ所、定員数:1,358人分
1年後(H19.3.31) 事業所数:281カ所、定員数:1,566人分
現在 (H22.3.31) 事業所数:358カ所、定員数:2,088人
●相談支援
施行前(H18.3.31) 事業所数:72カ所※
1年後(H19.3.31) 事業所数:91カ所
現在 (H22.3.31) 事業所数:111カ所
※ 相談支援の施行前の数値は、市町村障害者生活支援事業、地域療育等支援事業、精神障害者地域生活支援事業の実施箇所数の計
施設系サービス
●心身障害者地域デイケア
施行前(H18.3.31) 事業所数:240カ所、定員数:4,032人分
1年後(H19.3.31) 事業所数:237カ所、定員数:3,979人分
現在 (H22.3.31) 事業所数:136カ所、定員数:2,305人分
●精神障害者小規模作業所
施行前(H18.3.31) 事業所数:83カ所、定員数:1,287人分
1年後(H19.3.31) 事業所数:88カ所、定員数:1,345人分
現在 (H22.3.31) 事業所数:19カ所、定員数:288人分
●通所授産施設
施行前(H18.3.31) 事業所数:82カ所、定員数:3,029人分
1年後(H19.3.31) 事業所数:84カ所、定員数:3,053人分
現在 (H22.3.31) 事業所数:66カ所、定員数:2,568人分
●身体障害者療護施設
施行前(H18.3.31) 事業所数:18カ所、定員数:936人分
1年後(H19.3.31) 事業所数:19カ所、定員数:971人分
現在 (H22.3.31) 事業所数:6カ所、定員数:287人分
●知的障害者入所更生施設
施行前(H18.3.31) 事業所数:57カ所、定員数:3,597人分
1年後(H19.3.31) 事業所数:57カ所、定員数:3,593人分
現在 (H22.3.31) 事業所数:29カ所、定員数:1,915人分
●生活介護事業所
1年後(H19.3.31) 事業所数:5カ所、定員数:257人分
現在 (H22.3.31) 事業所数:44カ所、定員数:2,710人分
●就労系サービス事業所
1年後(H19.3.31) 事業所数:20カ所、定員数:743人分
現在 (H22.3.31) 事業所数:186カ所、定員数:3,628人分
●地域活動支援センター
1年後(H19.3.31) 事業所数:62カ所、定員数:1,257人分
現在 (H22.3.31) 事業所数:114カ所、定員数:2,077人分
その他
市町村地域生活支援事業
●相談支援機能強化事業
平成19年度:38(54%)、平成21年度:39(61%)
●コミュニケーション支援事業
平成19年度:68(97%)、平成21年度:62(97%)
●日常生活用具給付等事業
平成19年度:70(100%)、平成21年度:64(100%)
●移動支援事業
平成19年度:66(94%)、平成21年度:62(97%)
●地域活動支援センター機能強化事業
平成19年度:43(61%)、平成21年度:44(69%)
就労への支援
●市町村障害者就労支援センター
平成17年度:10カ所、平成21年度:31カ所
●障害者就業・生活支援センター
平成17年度:2カ所、平成21年度:7カ所
平均工賃
【平成19年度】埼玉県:12,174円、全国:12,600円
【平成21年度】埼玉県:12,001円、全国:〜円

■障害福祉サービス予算の推移
平成15年度=3,239億円
平成16年度=3,479億円
平成17年度=3,947億円
平成18年度=4,375億円(前年比+11%)
平成19年度=4,873億円(前年比+11%)
平成20年度=5,155億円(前年比+6%)
平成21年度=5,512億円(前年比+7%)
平成22年度予算=6,159億円(前年比+12%)
(注1)平成17年度については、自立支援法施行前の障害福祉サービス関係予算(支援費等)を積み上げたものである。
(注2)平成18年度については、自立支援法施行前後の障害福祉サービス関係予算(支援費、自立支援給付等)を積み上げたものである。(自立支援法は平成18年一部施行、同年10月完全施行)
(注3)平成19〜22年度については、自立支援法に基づく現行のサービス体系における予算(平成20年度は補正後)である。

3 障害者自立支援法等の一部を改正する法律案の概要
(平成22年12月10日施行)
1 利用者負担の見直し
 @ 利用者負担について、応能負担を原則に
 A 障害福祉サービス補装具の利用者負担を合算し負担を軽減
2 障害者の範囲の見直し
 障害者自立支援法のサービスをより受けやすくする観点から発達障害が障害者の範囲に含まれることを明確化
3 相談支援の充実
 @ 相談支援体制の強化(市町村)に総合的な相談支援センターを設置
 A 「自立支援協議会」を法律上位置付け
 B 地域移行や地域定着についての相談支援を充実
 C 支給決定プロセスの見直し(サービス利用計画案を勘案)、サービス利用計画作成の対象者の大幅な拡大
4 障害児支援の強化
 @ 児童福祉法を基本として身近な地域での支援を充実(障害種別等で分かれている施設の一元化、通所サービスの実施主体を都道府県から市町村へなど)
 A 放課後等デイサービスの創設
5 地域における自立した生活のための支援の充実
 @ グループホーム・ケアホーム利用の際の助成を創設
 A 重度の視覚障害者の移動を支援するサービスの創設(個別給付化)
6 その他
 @「その有する能力及び適性に応じ」の文言削除
 A成年後見制度利用支援事業の必須事業化 
 B児童デイサービスの利用年齢について特例を設ける
 C事業者の業務管理体制の整備
施行期日:平成24年4月1日から。ただし、2、6@Bは公布の日から、1、3A、5、6ACは公布の日から1年6月を超えない範囲内において政令で定める日。

4 障害者自立支援法の廃止とこれからの障害者施策
●政権交代後、自立支援法を廃止する方針が表明される
【連立政権合意】
 →「障害者自立支援法」は廃止し、「制度の谷間」がなく、利用者の応能負担を基本とする総合的制度をつくる。
【長妻厚生労働大臣の発言】
 →私は、応能負担という非常に重い負担と苦しみと皆様の尊厳を傷つけた、この障害者自立支援法を廃止するという決断をしている。専門家の方々だけではなくて、広く利用される方々の声も謙虚に耳を傾けて、新しい制度をつくっていきたい。
※ 「さよなら!障害者自立支援法をつくろう!私たちの新法を10.30全国大フォーラム」〜平成21年10月30日日比谷野外音楽堂
●障害者自立支援法違憲訴訟の基本合意(抜粋)
1 国は、違憲訴訟を提訴した原告らの思いに共感し、これを真摯に受け止める。
2 自立支援法の立法過程において十分な調査・制度を踏まえることなく、拙速に制度を施行し障害者の人間としての尊厳を深く傷つけたことを反省し、今後の施策の立案・実施に当たる。
3 障害者を中心とした「障がい者制度改革推進本部」を速やかに設置し、そこで新たな総合福祉制度を策定する。→新法は平成25年8月までに制定
4 新たな福祉制度の構築に当たっては、現行の介護保険制度との総合は前提としない。
●障害者制度改革の推進体制
障がい者制度改革推進本部
(内閣総理大臣を本部長とし、すべての国務大臣で構成)
・ 障害者権利条約の締結に必要な国内法の整備をはじめとする我が国の障害者にかかる制度の集中的な改革を行うため、閣議決定により設置。
・当面5年間を障害者制度改革の集中期間と位置づけ、
 @改革推進に関する総合調整
 A改革推進の基本的方針の案の作成及び推進
 B「障害」の表記のあり方に関する検討等を行う。
障がい者制度改革推進会議
(障害者、障害者の福祉に関する事業に従事する者、学識経験者等)
 障害者にかかる制度の改革をはじめ障害者施策の推進に関する事項について意見
部会(施策分野別)
 必要に応じ、部会を開催
【新たな推進体制のもとで検討事項の例】
 ・ 障害者権利条約の実施状況の監視等を行う機関(モニタリング機関)
 ・ 障害を利用とする差別等の禁止に係る制度
 ・ 教育 ・雇用 ・障害福祉サービス 等
●障害者総合福祉法(仮称)の制定以前に早急に対応を要する課題
1 利用者負担の見直し
@ 自立支援医療において障害福祉サービスと同様に低所得者の事故負担の無料化を図ること
A 所得区分の認定において障害者本人を基本とし、配偶者を含めないこと
B 障害者福祉サービス、舗装具、自立支援医療、地域生活支援事業、介護保険の利用者負担を合算
2 法の対象となる障害の範囲の見直し
3 地域で自立した暮らしのための支援の充実
@ 国庫負担基準を支給決定の上限とせず負担基準を超える分について国からの財政支援の強化
A 地域生活支援事業の地域格差解消のための予算確保
B 移動支援の個別給付化や重度訪問介護の知的・精神障害者、障害児への対象拡大
C 児童一般施策における障害児支援の強化、重症心身障害児などそれぞれの生活ニーズに着目した支援サービスの強化
4 新法作成準備のための調査、情報収集、施行事業実施についての予算措置
@ 地域移行に向けての施設入所者・入院患者への実態調査、施行事業、評価活動などの開始
A 新たな支給決定のための施行事業や研究などの開始
B障害者の「社会的事業所」や賃金補てん制度の試行的事業や研究などの開始

障害者制度改革の推進のための基本的な方向について
(6月29日閣議決定)【概要】
目的・基本的考え方
 障がい者制度改革推進会議の「障害者制度改革の推進ための基本的な方向(第一次意見)」 (平成22年6月7日)を最大限に尊重し我が国の障害者にかかる制度の集中的な改革の推進を図る。

 障害の有無に関わらず、相互に個性の差異と多様性を尊重し、人格を認め合う共生社会の実現
障害者制度改革の基本的方向と今後の進め方
基礎的な課題における改革の方向性
@ 地域生活の実現とインクルーシブな社会の構築
・ 障害者が自ら選択する地域への移行支援や移行後の生活支援の充実、及び平等な社会参加、参画を柱に据えた施策の展開
・ 虐待のない社会づくり
A 障害のとらえ方と諸定義の明確化
障害の定義の見直し、合理的配慮が提供されない場合を含む障害を理由とする差別や、手話その他の非音声言語の定義の明確化
横断的課題における改革の基本的方向と今後の進め方
@ 害者基本法の改正と改革の推進体制
・ 障害や差別の定義をはじめ、基本的施策に関する規定の見直し・追加
・ 改革の集中期間内における改革の推進等を担う審議会組織の設置
・ 改革の集中期間終了後に障害者権利条約の実施状況の監視等を担ういわゆるモニタリング機関の法的位置づけ等
→第一次意見に沿って検討、23年に法案提出を目指す
A 障害を利用とする差別の禁止に関する法律の制定等
・ 障害者の対する差別を禁止し、被害を受けた場合の救済等を目的とした制度の構築
→第一次意見に沿って検討、25年に法案提出を目指す。これに関連し、人権救済制度に関する法案も早急に提出できるよう検討
B「障害者総合福祉法」(仮称)の制定
・ 制度の谷間のない支援の提供、個々のニーズに基づいた地域生活支援体系の整備等を内容とする制度の構築
→第一次意見に沿って検討、24年に法案提出、25年8月までの施行を目指す

横断的課題のスケジュール等
平成21年12月〜平成22年 障がい者制度改革推進本部の設置(平成21年12月)
平成23年 障害者基本法改正・制度改革の推進体制等に関する法案の提出
平成24年 次期障害者基本計画決定(12月目途)、障害者総合福祉法案(仮称)の提出(平成25年8月までの施行)
平成25年 障害者差別禁止法案(仮称)の提出(改革の推進に必要なほかの関係法律の一括整備法案も検討)
個別分野における基本的方向と今後の進め方
 各個別分野については、改革の集中期間内に必要な対応を図るよう、工程表としてそれぞれ検討期間を設定
1 労働及び雇用
・福祉的就労の労働法規適用あり方(〜23年内)
・雇用率制度についての検証・検討(〜24年度内目途)
・職場での合理的配慮確保のための方策(〜24年度内目途)
2 教育
・障害のある子供が障害のない子供と共に教育を受けるインクルーシブ教育システム構築理念を踏まえた制度改革の基本的方向(〜22年度内)
・手話・点字等に通じた教員等の確保・専門性の向上に係る方策(〜24年内目途)
3 所得保障
・障害者所得保障のあり方を公的年金抜本見直しに伏せて検討(〜24年以内目途)
・住宅の確保のための支援のあり方(〜24年内)
4 医療
・医療費用負担在り方(応能負担)(〜23年内)
・社会的入院を解消するための体制(〜23年内)
・精神障害者の強制入院等の在り方(〜24年内目途)
5 障害児支援
・相談・療育支援体制の改善に向けた方策(〜23年内)
6 虐待防止
・虐待防止制度の構築に向けた必要な検討 
7 建物利用・交通アクセス
・地方のバリアフリー整備の促進等の方策(〜22年以内目途)
8 情報アクセス・コミュニケーション保障
・情報バリアフリー化のための環境整備のあり方(〜24年内)
・障害特性に応じた災害時緊急連絡の伝達の方策(〜24年内)
9 政治参加
・選挙情報への障害者のアクセスを容易にする取組(〜22年度内)
10 司法手続
・刑事訴訟手続における障害の特性に応じた配慮方策(〜24年内目途)
11 国際協力
・アジア太平洋での障害分野の国際協力への貢献 


「坂本のきままなひとり言」
 今年も終わりです。最終月になって、今年の流行語大賞が出ました。
なんとなんと総理大臣の口からでましたね。それは「仮免許」です。国民みんながおどろき、怒り、もう笑ってしまいます。
いやいいや笑ってはいられませんよ。立場がある人ですからね。私が発言するのとは、まったく違いますから。(坂本)


≫編集人≪
 特定非営利活動法人 障害者も地域で共に・コーヒータイム 
 代表 坂本 さとし    
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