tsushin103
SSTKコーヒータイム通信-Vol.103-

 今年の梅雨は何か変な梅雨です。凄い雷、豪雨、夏みたいです。社会も天気と同じようにすべての分野で変化が激しくついて行くのが大変です。
全く目的のない宇宙の中でさまよっている衛星みたいになってしまいました。行き先はどこなのでしょう?いつまで迷っているのでしょう。いいかげんにして欲しいですが……。(私だけ?)日本は、国民主権です。
 遅れましたが、第46回「ガレージセールinあさか」の、会計報告を後ページにのせました。皆さんご協力ありがとうございました。
(坂本)

●今後の予定
9月1日・2日 県交渉 in 埼玉会館
9月予定 第2回知的障害者ガイドヘルパー養成研修
10月16日 第47回ガレージセールinあさか
11月13日 市民活動まつり
11月予定 第16回視覚障害者ガイドヘルパー養成研修
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第46回ガレージセールinあさか
へのご協力ありがとうございました!!!
 5月9日(日)に開催された「ガレージセール」は、天候にも恵まれ、中央公園は大勢の人たちでにぎわいました。
 フリーマーケットが定着してから 年余り、あちらこちらでセールが開催されているため、ガレージセールの出店数も徐々に減少しています。
ところが、買いもの客を初めとする来場者数についてはやや減少気味かな、という程度に留まっています。
 これは地域の皆様にとって、ガレージセールがすっかり定
着したイベントになっていることの証明かな?などと実感しています。
 また、ガレージセールを通じて得られた収益金につきましては、コーヒータイムの運営する障害者の自立に向けての各種事業へのバックアップとして活用しています。
 最後にこのイベントを開催するにあたり、長年にわたる多くのボランティアの皆様のご協力をいただいていることを心より感謝申し上げます。
会計報告
収入371,454円?支出115,461円=活動資金255,993円
※ガレージセールの収益金につきましては、視覚障害者を対象としたデイケア施設「レモンの木」・「オリーブ」のバックアップ等に利用させていただきます。


フランスおよびオランダにおける社会支援雇用制度の現状
障害者制度改革推進会議構成員
法政大学名誉教授 松井  亮輔
1 フランスの社会支援雇用制度

(1) 根拠法
 2005年改正の「障害者の権利と機会の平等、参加、市民権に関する法律」(2005年法)
 その主な内容は、「適切な措置」(合理的配慮)の導入、雇用義務の強化(雇用率・納付金額の計算方法の見直し、納付金額の引上げ、制裁的納付金の導入、公的部門の使用者への納付金賦課)、障害者の雇用促進に関する労使交渉の義務化、通常の労働市場で働く労働者への最低賃金保障(賃金減額規定の削除)、社会支援雇用の再編成など。
 (注)生産性が、最低賃金(SMIC)に満たない障害のある労働者については、納付金基金から満たない部分について賃金補填。その対象者は、現在8,200人。

(2) 障害者の就業状況 
 人口約6,500万人(2009年)  障害者数 約500万人
 在宅労働年齢人口(15歳?64歳) 約3,940万人(人口の約60%)
  就業率: 一般 71%、障害者 44%
  15?24歳   31%      61%
  25?49歳   87       60
  50?64歳   58       26
   障害のある一般就業者 約68万人
   民間企業 375,000人うち20人以上の事業所235,000人
           20人未満の事業所140,000人(うち適応企業28,500人)
   公的機関160,000人
   社会支援雇用(ESAT)116,000人

(3) 社会支援雇用制度(ESAT)の対象者
 労働能力:5%?30%未満のもの。5%未満は、デイセンターの対象、30%以上は、適応企業も含む、一般雇用対象。

(4) 判定機関
 障害者権利・自立委員会(CDAPH):判定は、医師や技術スタッフが担当。
 判定についての不服申立ての窓口は、県障害者センター(MDPH)

(5) 適応企業(事例:APY)
 従業員54人中、障害者43人(適応企業の条件は、従業員の80%以上が障害者であること)。43人のうち、補助の対象は、24人で、補助額は、1人あたり月額900ユーロ。ただし、55歳以上の障害者については、特別補助として月額1600ユーロ。
 (注)補助額900ユーロの根拠:1ヶ月151時間労働のSMIC額1312ユーロ×0.8
 就労の場所別人数:施設内30人、施設外20人
  施設内作業:企業からの下請(売上高の30%)と自主生産(洗剤とゴミ袋加工) (売上高の70%)。
 企業からの受注には、「みなし雇用制度」(企業からの発注額や購入額に応じて雇用率にカウントする制度。1人分は、15,500ユーロとして計算)を積極的に活用しようとしている。
 (注)雇用・社会問題・連帯省(ANPE)によれば、「みなし雇用制度」については、大企業などから仕事のとり方がわからないか、あるいは企業が求める水準(単価・品質や数量・納期など)の仕事に対応できないESATなどが多く、「みなし雇用」で雇用率にカウントされているのは、ごくわずか。
 なお、ANPEでは、障害者の雇用を支援するため、全国に107ヶ所の障害者専門職業安定所(cap emploi)を設け、専門相談員(コンサルタント)1500人を含む、2000人の職員を配置。
 適応企業に対しては、一部の障害従業員への賃金補助はあるが、消費税(19.6%)や法人税(33%)などへの税制上の優遇措置はない。また、機械設備への補助もない(納付金制度に基づく助成金はあるが、申請手続きに手間取るため、その申請はしていない)。
 適応企業は、経営的にもきびしく、倒産したところもあるが、APY所長によれば、適応企業は増加傾向にあるという。

(6) ESATの現状と課題
@運営費補助:利用者1人あたり年間11,500ユーロ、総額12億7,400万ユーロ
A利用者への賃金補助:1人あたり年間8,900ユーロ、総額9億7,800万ユーロ
B成人障害者手当(AAH):満額で1人あたり月額652.60ユーロ、総額4億1,400ユーロ
(2007年の支給総額(ESAT以外も含む。)は、55億500万ユーロ)
CESATの年間総売上:10億3,000万ユーロ(利用者1人あたり月額9万円程度)
      賃金総額:2億2,720ユーロ(利用者1人あたり月額2万円程度)

ESATの課題:年間新規受入れ人数は、約1500人と限られているため、利用したくても利用できない待機者が相当数おり、待機期間も長期化していること。

 ESATに関するAFH(フランス身体障害者協会。フランスの欧州障害フォーラム(EDF)加盟団体)のコメント:ESATから一般雇用への移行をすすめる必要性は認めるが、すべての障害者が一般の労働環境で働けるわけではない。一部の障害者には、保護的環境が必要。
 ESATにも労働法に基づいて賃金を適用すべきという意見もあるが、ESAT      は一般企業にはできない支援を行っており、そこに労働法を適用すべきかは、疑問。
 現在のような経済状況下で、労働法を適用すると解雇の問題もでてくるこ     とが予想される。
(注)フランスの経済成長率は、2007年2.3%、2008年0.3%、2009年?2.4%。失業率は、2007年8.3%、2008年7.9%、2009年9.5%
 AFHとしては、ESATと一般企業の相互移行ができる仕組みがよい。労働法に移行するにあたっては、障害者が不利になる状況をどう改善するかが課題。
 すべての人が労働や教育の権利を平等に享受するには、アクセスの改善が必要。AFHはそ のための運動を展開している。
  重度障害者には、支援費が少なく、在宅の場合が多い。在宅障害者の支援は、主として家族が 担っている。

障害者雇用に関する欧州障害フォーラム(EDF)の見解
 割当雇用と保護雇用(社会支援雇用)については、メンバー間で意見が分かれている。
 EDFとしては、一般労働市場への統合が目標。その目標達成が困難な障害者については、保護雇用(社会支援雇用)も選択肢となりうる。ただし、その条件は、@一般雇用と同様の労働条件であること。そこでの仕事が本人の能力向上につながること。A一般雇用への移行サービスが提供されること。

2 オランダの社会支援雇用制度

(1) 根拠法
 社会雇用法(WSW):1969年に制定。1998年および2008年に改正。
 就労能力に応じた労働及び所得に関する法律(WIA)、2006年制定

(2) 障害者の就業状況
 オランダの人口約1650万人(2009年)の約1割が何らかの障害があるとされる。
 2002年から2005年にかけて4割台であった障害者の就業率が39%に低下する一方で、障害者の失業率は5%から8%に上昇。
(注)オランダの経済成長率は、2007年3.6%2008年2.0%、2009年?3.5%。失業率 は、2007年3.2%2008年2.8%、2009年4.1%、2010年4月5.5%。
 社会支援雇用者数(ソーシャル・ワークショップでの就労者)約92,000人

(3) 社会支援雇用(ソーシャル・ワークショップ)の対象者
 労働能力が15%?25%の障害者など

(4) 判定機関
 UWV WERK事務所(被用者保険運営・就労事業機関)‐全国に130ヶ所設置、そのうち27ヶ所で社会支援雇用の対象かどうかについてWSW審査。
 同事務所は、UWV、地方自治体および民間企業(人材派遣会社や職業訓練団体)が合同で運営。
 主な役割は、
1)失業保険の給付(6ヵ月)。その後は、社会扶助。
2)就労能力に応じた障害保険(WIA)の給付:傷病で休職した場合、2年間は企業が賃金保障(1年目100%、2年目70%)。3年目以降は、障害給付(障害度35%以上)。障害度は、傷病・障害を有する以前に得ていた賃金をもとに、失われた稼動能力により判定。
 判定区分は、喪失した賃金が、@15%未満、A15%から25%未満、B25%?35%未満、C35%?45%未満、D45%?55%未満、E55%?65%未満、F65%?80%未満、G80%以上の8段階。
 障害度が80%以上の場合、完全障害給付制度(IVA)の対象となり、1日あたり従前の賃金額の75%が、65歳の老齢年金支給開始まで支給される。支給額が最低賃金に満たない場合、追加給付により最低賃金まで保障。
 障害度が15%から80%未満の場合、労働市場復帰を前提とした部分的障害給付(従前の賃金の14%?50.75%)。同給付の支給期間は、従前の雇用期間により3ヵ月?38ヵ月。同給付の期間が過ぎても復職できなかった場合や、5割未満の賃金しか得られなかった場合、補足的な給付(社会扶助)が行われる。最低賃金額に満たない場合、追加給付により最低賃金まで保障。
3)若年者障害者支援方に基づく障害給付(Wajongワヨン)の支給
 ワヨンは、若年障害者に対して最低生活保障を行うためのもので、1998年に制度化。財源は、公費。給付の対象は、オランダに「居住」する65歳未満の人びとのうち、17歳の誕生日に25%以上の障害があり、労働不能の者。または、17歳以上30歳未満で、障害をもつ前年に半年以上学生であった者。
 給付額は、障害度と最低賃金に連動する基礎額をもとに算定。2009年現在、基礎額(日額)は29.26ユーロ(18歳)から64.30ユーロ(23歳)。
4)WSW(社会支援雇用)審査‐ソーシャル・ワークショップでの就労が可能かどうかの判定。判定結果に納得ができない場合、異議申立てができる。
5)失業者や制限のある人びとへの就労支援‐UWV、地方自治体および民間企業が合同の事務所を設け、連携しているのは、収入に結びつく就労支援をするため。(次号へ続く)


伝言ボード?コーヒータイムから?
知的障害者の移動支援事業を開始。
 コーヒータイムでは、2010年4月1日から、「知的障害者の移動支援事業」を開始しました。これは知的障害者が移動する時にガイドヘルパーと一緒に移動するためにヘルパーを派遣する事業です。
問い合わせは、コーヒータイムまで(048?467?7749)


「坂本のきままなひとり言」
 「ノーマライゼーション」「バリアフリー」などなど、弱者が「普通に地域で生きる」が叫ばれて30年以上過ぎました。駅、街中は大分変わってきましたが、「心のバリアフリー」はまだまだ変わっていないのが現状です。人の考え方が、変わるのは大変と聞いていましたが、本当に大変です。
どうすれば良いの!!どなたか教えていただけませんか?(坂本)


?編集人?
 特定非営利活動法人 障害者も地域で共に・コーヒータイム 
 代表 坂本 さとし    
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