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この法人は、特定非営利活動法人障害者も地域で共に・コーヒータイムという。
この法人は、主たる事務所を埼玉県朝霞市仲町2丁目2−19 リンクスビルA 5Fに置く。
この法人は、障害者に対し、自立生活の促進・援助を行い、社会参加に寄与することを目的とする。
この法人は、次の種類の特定非営利活動を行う。
この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
この法人の会員は、次のとおりとし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
正会員として入会しようとするものは、その旨を文書で代表理事に申し込むものとし、代表理事は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
2 代表理事は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
正会員は、総会において別に定める会費を紊入しなければならない。
正会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
正会員は、退会しようとするときは、その旨を文書で代表理事に提出して任意に退会することができる。
会員が次のいずれかに該当するときは、総会において正会員総数の3分の1以上の同意により会員を除吊することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
既に紊入した会費、その他の拠出金品は、これを返還しない。
この法人に、次の役員を置く。
代表理事は、この法人を代表し、業務を総理する。
2 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは、代表理事があらかじめ指吊した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
役員の任期は2年とする。ただし、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
役員に、役員としてふさわしくない行為があったとき、又は心身の故 障のため職務の執行に堪えないと認められるときは、総会において正会員総数の2分の1以上の同意を得て、その役員を解任することができる。この場合には、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
役員には報酬を与えることができる。ただし、役員のうち報酬を受ける者の数が役員の総数の3分の1以下でなければならない。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
この法人の事務を処理するため、この法人に事務局長その他の職員を置くことができる。
2 事務局長その他の職員は、代表理事が任免する。
この法人の会議は、総会及び理事会とし、総会は通常総会及び臨時総会の2種とする。
総会は正会員をもって構成する。
総会は、以下の事項について議決する。
通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる事由により開催する。
総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、代表理事が招集する。
2 代表理事は前条第2項第2号の場合には、請求があった日から60日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の目的たる事項、その内容、日時及び場所を示した書面により、会議の日の少なくとも7日前までに通知しなければならない。
総会の議長は、その総会において出席した個人正会員のうちから選任する。
総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、総会に出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 総会において、第23条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。
3 議決すべき事項について特別な利害関係を有する正会員は、その事項について表決権を行使することができない。
やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の個人正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条及び次条第1項第3号の規定の適用については、出席したものとみなす。
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
理事会は理事をもって構成する。
理事会はこの定款に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
理事会は、次に掲げる場合に開催する。
理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2号の場合には請求があった日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集する場合には、理事会の目的たる事項、その内容、日時及び場所を示した書面により、理事会の日の5日前までに理事に通知しなければならない。
理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。この場合において前2条及び次条第1項第3号の規定の適用については、出席したものとみなす。
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
2 この法人の資産は、これを分けて会計区分に基づいて区分して管理する。
この法人の会計は、特定非営利活動促進法に定めるところに従って、行うものとする。
この法人の会計は、次のとおり区分する。
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、代表理事が作成し、総会の議決を経なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により予算が成立しないときは、予算成立までは、前事業年度の予算に準じて収入支出することができる。
3 前項の規定による収入及び支出は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。
4 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
この法人の事業報告書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
この定款を変更しようとするときは、総会において出席した正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、特定非営利活動促進法に定める軽微な事項に係る定款の変更の場合を除いて、所轄庁の認証を得なければならない。
この法人は、次に掲げる事由により解散する。
この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ所轄庁の認証を得なければならない。
この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報・ホームページ・機関誌に掲載して行う。
この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て代表理事がこれを定める。
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