朝霞市の視覚障害者用補装具・日常生活用具
1.    補装具の交付・修理
 身体障害者手帳の交付を受けている方に対し日常生活の不自由さを補って、日常生活を容易にする為に補装具の交付と修理を行います。
対象者:
 身体障害者手帳の交付を受けた方
 児童(18歳未満)の場合は、指定医療機関の意見書が必要です。
 大人(18歳以上)の場合は、初めて補装具の交付を受ける際、原則として
身体障害者更生相談所(埼玉県総合リハビリテーションセンター)の適合判定が必要です。
〈交付・修理が受けられる主な補装具〉
区分    補装具
視覚障害者  盲人用安全杖・義眼・眼鏡(色めがね除く)
※上記のうち、盲人用安全杖については、申請により交付を行うことができますが、他の補装具については、原則として埼玉県更生相談所(埼玉県総合リハビリテーションセンター)で医師の診断(判定)を受ける必要があります。
※身体障害者制度以外の活用
○介護保険の認定をされている方は、介護保険制度での利用が優先となります。
○労働災害補償保険法など、他の法律で支給を受けられるとき及び入院中は原則として、上記交付は行われません。
○治療用として医師が診断した補装具は、健康保険の扱いになります。
〈窓口〉 福祉課

2.    日常生活用具の給付・貸与
 在宅重度心身障害者(児)の日常生活の便宜と社会適応性をはかるため、次の用具を給付・貸与しています。費用については原則1割負担となります。(負担上限月額あり)
※介護保険の認定をされている方は、介護保険制度での利用が優先となります。
※原則、日常生活用具は1度支給すると、耐用年数内に再度購入することは出来ません。

盲人用時計(触読時計)(音声時計)
(対象者)身体障害者手帳の交付を受けた身体障害者であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る)の程度が1級又は2級のもの。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため接続式時計の使用が困難なものを原則とする。
(性能等)視覚障害者が容易に使用できるもの。
(耐用年数)10年
(基準額)触読時計10,300円、音声時計13,300円

点字タイプライター
(対象者)身体障害者手帳の交付を受けた身体障害児・者であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る)の程度が1級又は2級であるもので、原則として就学もしくは就労しているか又は就労が見込まれるもの。
(性能等)視覚障害児・者が容易に操作できるもの。
(耐用年数)5年
(基準額)63,100円

電磁調理器
(対象者)身体障害者手帳の交付を受けた身体障害者であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る)の程度が1級又は2級であるもので、盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯であるもの。
(性能等)視覚障害者が容易に操作できるもの。
(耐用年数)6年
(基準額)41,000円

盲人用音声式体温計
(対象者)身体障害者手帳の交付を受けた身体障害児・者であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る)の程度が1級又は2級であって原則として学齢児以上のもの。(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る)
(性能等)視覚障害児・者が容易に使用できるもの。
(耐用年数)5年
(基準額)9,000円

点字図書
(対象者)身体障害者手帳の交付を受けた身体障害児・者であって、(視覚障害者に限る)主に情報の入手を点字によっているもの。
(性能等)点字により作成された図書。
(基準額)点字図書価格

盲人用体重計
(対象者)身体障害者手帳の交付を受けた身体障害児・者であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る)の程度が1級又は2級であって原則として学齢児以上のもの。(当該者の世帯が単身世帯又は盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る)
(性能等)視覚障害児・者が容易に使用できるもの。
(耐用年数)5年
(基準額)18,000円

拡大読書器
(対象者)身体障害者手帳の交付を受けた身体障害児・者であって、(視覚障害に限る)本装置により文字等を読むことが可能になるもので原則として学齢児以上のもの。
(性能等)画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等) をモニターに映し出せるもの。
(耐用年数)8年
(基準額)198,000円

点字ディスプレイ
(対象者)身体障害者手帳の交付を受けた身体障害者であって、当該手帳に身体上の障害の程度が原則として視覚障害2級以上で点字が理解できるもの。
(性能等)文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことができるもの。
(耐用年数)6年
(基準額)383,500円

視覚障害者用活字文書読み上げ装置
(対象者)身体障害者手帳の交付を受けた身体障害児・者であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る)の程度が1級又は2級であると記載されているもので、原則として学齢児以上のもの。
(性能等)文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害児・者が容易に使用し得るもの。
(耐用年数)6年
(基準額)99,800円

視覚障害児者用ワードプロセッサー(共同利用)
(対象者)身体障害者手帳の交付を受けた身体障害児・者であって、(視覚障害に限る)原則として学齢児以上のもの。
(性能等)編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの。
(基準額)1,030,000円

歩行時間延長信号機用小型送信機
(対象者)身体障害者手帳の交付を受けた身体障害児・者であって、(視覚障害に限る)原則として学齢児以上のもの。
(性能等)視覚障害児・者が容易に使用できるもの。
(耐用年数)10年
(基準額)7,000円

視覚障害者用ポータブルレコーダー
(対象者)身体障害者手帳の交付を受けた身体障害児・者であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る)の程度が1級又は2級であるもので、原則として学齢児以上のもの。
(性能等)音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児・者が容易に使用し得るもの。
(耐用年数)6年
(基準額)録音再生機85,000円、再生専用機35,000円

視覚障害者用誘導装置
(対象者)視覚障害者のうち、音声による誘導をひつようとするもの。
(性能等)音声による目的物(位置)等の確認が可能となるもの。
(耐用年数)10年
(基準額)56,000円

火災警報器
(対象者)身体障害者手帳の交付を受けた身体障害児・者であって、障害の程度が1・2級のもの又は療育手帳の交付を受けた知的障害児・者であって、障害の程度が重度又は最重度であるもの又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた精神障害児・者であって程度が1級のもので、それぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの。(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る)
(性能等)室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。
(耐用年数)8年
(基準額)15,500円

自動消火器
(対象者)身体障害者手帳の交付を受けた身体障害児・者であって、障害の程度が1・2級のもの又は療育手帳の交付を受けた知的障害児・者であって、障害の程度が重度又は最重度であるもの又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた精神障害児・者であって程度が1級のもので、それぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの。(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る)
(性能等)室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消化液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。
(耐用年数)8年
(基準額)28,700円

点字器
(対象者)身体障害者手帳の交付を受けた身体障害児・者であって、(視覚障害に限る)主に情報の入手を点字によっているもの。
(性能等)標準型:32マス18行(耐用年数7年)、携帯型:32マス4行、32マス12行(耐用年数5年)
(基準額)標準型両面書真鍮板製のもの10,400円、標準型両面書プラスチック製のもの6,600円、携帯用片面書アルミニウム製のもの7,200円、携帯用プラスチック製のもの1,650円

情報・通信支援用具
(対象者)身体障害者手帳の交付を受けた身体障害者であって、(視覚障害者、上肢不自由に限る)障害の程度が1・2級のもので、情報機器(パーソナルコンピューター)の使用により、社会参加が見込まれるもの。
(性能等)対象品目は、視覚障害者用ワープロアプリケーションソフト、画面拡大ソフト、画面音声化ソフト上肢不自由者はインテリキー、ジョイスティックとする。
(基準額)100,000円