在宅重度心身障害者手当の受給資格等の一部変更について
在宅重度心身障害者手当の受給資格と支給金額が、平成26年4月分より次のとおり変更となります。
なお、3月分までについては、今までどおり支給します。
対象者 身体障害者1、2級、療育手帳○A、A、B、精神障害者保健福祉手帳1、2級の手帳を持っている人のうち住民税非課税者
特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的措置による福祉手当を受給している人は、在宅手当の受給資格の対象外となります。
現行
月額 3,500円
↓
平成26年4月から
支給なし
20歳未満(障害児福祉手当受給者を除く)の支給金額が変更となります。
現行
月額 11,000円
↓
平成26年4月分から
月額8,000円
心身障害者歳末援護手当について
毎年12月に支給していました心身障害者歳末援護手当が、平成25年度分をもちまして廃止となります。
対象者
身体障害者手帳1・2級、療育手帳○A、A、B、精神障害者保健福祉手帳1・2級の手帳を持っている人
重度心身障害者医療費の支給対象の一部廃止について
平成26年4月診療分から、入院時食事療養標準負担額(入院時の食事代)及び生活療養標準負担額(療養病床の入院時の食事代、居住費)の支給を廃止します。
なお、3月までに受診したものについては、今までどおり4月以降も申請ができます。
対象者
身体障害者手帳1〜3級、療育手帳○A、A、Bの手帳を持っている人と後期高齢者医療制度の被保険者で障害認定を受けている人(65歳以上で精神障害者保健福祉手帳1・2級の手帳を持っている人等)