精神障害者通院医療費助成事業の対象者の変更について

自立支援医療(精神通院)の自己負担金(医療費等の10%)の補助の対象が、平成26年4月診療分から所得区分が非課税の方のみになります。
なお、3月まで受診したものについては、今までどおり所得区分にかかわらず4月以降も申請ができます。

<4月からの対象者>
自立支援医療(精神通院)受給者で受給者証に記載された自己負担額上限額が次のいずれかに該当する人
・上限額が2,500円
・上限額が5,000円で重度かつ継続の欄が「--」
なお、他の医療費助成が受けられる方、朝霞市に住民登録がない方は、今までどおりこの制度は利用できません。